2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
新子育て安心プランの実現に向けて、事業主拠出金から約一千億円がゼロ―二歳児相当分の保育給付に追加拠出されることとなります。 政府は、衆議院内閣委員会において、既存の経費を精査して、負担ができる限り増えないよう配慮を行い、今回法律で定められた拠出金率の上限の〇・四五%の引上げは行っていないと答弁していますけれども、経費を精査した結果、結局無駄が見付かったということなんでしょうか。
新子育て安心プランの実現に向けて、事業主拠出金から約一千億円がゼロ―二歳児相当分の保育給付に追加拠出されることとなります。 政府は、衆議院内閣委員会において、既存の経費を精査して、負担ができる限り増えないよう配慮を行い、今回法律で定められた拠出金率の上限の〇・四五%の引上げは行っていないと答弁していますけれども、経費を精査した結果、結局無駄が見付かったということなんでしょうか。
私立保育所への委託費が適切に使われているかどうかにつきまして、子どものための教育・保育給付に関する事務として、子ども・子育て支援法に基づきまして市町村が指導監査というのを、これは先ほど言いましたけれども、行っております。
給食はまさに保育の一環であり、教育・保育給付に含めるのは当然のことです。我が党は、保育所、幼稚園、そして義務教育でも給食費は無償とすることを求めるものです。 最後に、良質な保育、幼児教育を全ての子供に無償で提供することは、子供の成長、発達の権利保障として大切な政策です。
ゼロ―二歳の幼児教育無償化に所得制限を設けることについて、私も先般、この点議論をさせていただきましたけれども、この点について、衆議院内閣委員会の附帯決議では、「子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源を確保しつつ、零歳から二歳までの保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。」
○田村智子君 そうすると、またこのことはちょっと後ろの方でもう一回聞くんですけれども、それじゃ、まず確認したいんですけれども、子ども・子育て支援法の教育・保育給付の対象である教育・保育施設、いわゆる幼稚園とか認可保育所等ですね、この運営基準には苦情処理や損害賠償を含めた事故発生時の対応等、これ盛り込まれています。
現行の子供のための教育・保育給付におきましては、認可保育所等が食事の提供に要する費用の支払を求める際は、あらかじめ当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならないこととしているところでございます。
政府の言う幼児教育、保育の無償化は、子ども・子育て支援法の教育・保育給付の支給対象となる認可施設への入所が前提となります。認可外の施設は月三・七万円上限の施設等利用給付なので、東京のある認証保育は三歳児で月約六万円ですから、まず無償にはならないわけです。認可保育所など認可施設の抜本的な増設が無償化の前提とも言えると、これは内閣委員会でも指摘してまいりました。
そうすると、この構造からいって、教育・保育給付を受けられなかった、つまりは待機児童となったことを条件とするものではなく、教育・保育給付と横並びの位置付けなんです。 また、第六十一条、第六十二条では、市町村事業計画、都道府県事業計画に施設等利用給付の円滑な実施の確保を盛り込むことも新たに義務付けています。
また、さきの衆議院における審議におきまして、「子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源を確保しつつ、零歳から二歳までの保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。」などの附帯決議が国民民主党・無所属クラブと自民党、公明党、日本維新の会の共同提案により盛り込まれております。
また、衆議院内閣委員会の附帯決議には、「子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源を確保しつつ、零歳から二歳までの保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。」という項目も盛り込まれていますが、ゼロ―二歳児の住民税課税世帯の無償化について政府はどのように検討を進めていくおつもりでしょうか。
第一に、子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認するものとしております。 第二に、市町村が認定した三歳から五歳までの子供又は零歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、施設等利用費を支給するものとしております。
それで、小規模保育等についても、地域保育給付に関する二十九条三項はやっぱり変わっていないんですよ。これ、保護者の所得に応じて市町村が定める額というのは、つまり保育料のことですよ。この保育料の分を控除した額を給付すると、こういう条文のままなんです。三歳から五歳についても例外規定を置かれていないんです。だから、法律上は応能負担の保育料を徴収するという規定を何も変更していないんですよ。
第一に、子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認するものとしております。 第二に、市町村が認定した三歳から五歳までの子供又はゼロ歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、施設等利用費を支給するものとしております。
四 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源を確保しつつ、零歳から二歳までの保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
その認定を受けた後の場合でございますけれども、現行の教育・保育給付では保育の必要性の認定の有効期間をそれぞれ定めてございますし、その有効期間内でありましても、就労状況等につきまして保護者に年一回現況届を提出させること、また、適切な給付を行うため必要があると認めるときは保護者に対し報告を求めたり質問を行うこと、不正があった場合に保護者から給付相当額の返還を求めること、こうしたことを市町村ができることとされてございます
今回、平成三十一年度の社会保障の充実ということで、子ども・子育て支援新制度の実施ということの中に、子供のための教育あるいは保育給付と並んで、地域子ども・子育て支援事業というものも組み込まれておりますが、介護保険制度創設時によく言われました介護の社会化と同様に、育児の社会化という基本的考え方に立つことが更に必要なんだろうというふうに思っております。
第一に、子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認するものとしております。 第二に、市町村が認定した三歳から五歳までの子供又はゼロ歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、施設等利用費を支給するものとしております。
第一に、子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認するものとしております。 第二に、市町村が認定した三歳から五歳までの子供又はゼロ歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、施設等利用費を支給するものとしております。
それ以外にも、地域型保育給付の対象となる認可の居宅訪問型保育事業、それと認可外の居宅訪問型事業があると認識してございます。 それぞれ、認可の居宅訪問保育事業につきましては、主として、障害、疾病等により集団保育が困難である三歳未満の保育を必要とする乳幼児に対して行われるものと理解してございますし、認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、利用対象者に特段の制限はないと認識してございます。
(寺田(学)委員「全体としては」と呼ぶ) 全体としましては、まさに、保育給付とかを考えますと兆円単位の額になりますが、その中での三・八億円ということでございます。
上限を規定するに当たりましては、保育給付の費用につきましては国や自治体の負担が割合で規定されてございますことから、保育の運営費、ゼロ歳から二歳相当分の増加分の二千億を、ゼロ歳から二歳に係る保育給付費の総額のおおむね一・二兆円で割った六分の一という割合を法律に規定しているところでございます。
本法律案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講じようとするものであります。
そこで、厚労省にお聞きしますが、この幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業、認可外運営費支援事業について、本法律案が成立し施行された場合、どのように支援が充実していくのか、従来の子どものための教育・保育給付費補助金による実績を踏まえて、これまでの支援とはどこがどのように充実されるのか、お聞きしたいと思います。
この子どものための教育・保育給付費補助金は、従来、予算補助でありましたが、今回新設される附則第十四条第三項に基づいて法律補助となっていくわけであります。ただ、この法律補助なんですが、いわゆるできる規定で、国は補助することができるとされていることにとどまっておりまして、必ずしも義務付けはしておりません。これはなぜそのようにされたのか、お聞きしたいと思います。
具体的には、施設型給付費あるいは地域型保育給付費などの支給に要する費用で、国、都道府県その他の者が負担する額のうち、満三歳未満保育認定子供に関する費用の一部が充当対象になります。 今回、こうした保育所等の運営費の一部に子ども・子育て拠出金を充てることになるわけですが、充当対象の年齢区分を満三歳未満とした理由は何でしょうか。また、対象額の六分の一を超えない範囲とされた理由は何でしょうか。
今回の改正は、この政策目標に関連し、一般事業主から徴収する拠出金率の上限を〇・四五%にまで引き上げ、これを子どものための教育・保育給付の費用に充てようとするものです。この政策は、保育・幼児教育サービスを受ける保護者にとっては負担軽減になりますが、一方で、様々な課題も指摘されております。 以下、四点について質問をします。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
本案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託されました。
このたびの子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案では、待機児童解消策に基づき増加するゼロ歳児から二歳児の教育・保育給付等に充てられることになっており、非常に大切なものと理解をしております。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
上限を規定するに当たりましては、保育給付の費用につきましては、国や地方自治体の負担が割合で規定されておりますことから、保育の運営費、〇—二歳相当分の増加分の二千億円を、〇—二歳に係る保育給付費の総額のおおむね一・二兆円で割った六分の一という割合を法律に規定することとしてございます。